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労務110番

正規と非正規の待遇差をなくす制度で受けられる助成金とは?

公開日:2019.10.25

    現在、働き方改革により、雇用形態による不合理な待遇差を解消した、公正な待遇の確保が求められています。
    そこで今回は、正規雇用労働者と有期契約労働者共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に支給される助成金をご紹介します。

    『キャリアアップ助成金』(諸手当制度共通化コース)

    【対象となる事業主(抜粋)】

    次の1~9のすべてに該当する事業主が対象です。

    1. 労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の1~11のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であること。
    2. 1の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次の【1】~【3】までのいずれかに該当し、6カ月分の賃金を支給した事業主であること。
      【1】1の1については、6カ月分相当として5万円以上支給
      【2】1の2~9については、1カ月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給
      【3】1の10または11については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給
    3. 正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時またはそれ以前に導入している事業主であること。
    4. 有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額または同一の算定方法としている事業主であること。
    5. 当該諸手当制度をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
    6. 当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6カ月以上運用している事業主であること。
    7. 当該諸手当制度の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
    8. 支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること。
    9. 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

    【支給額】

    ※生産性要件を満たした場合()内の額を支給。
    ※大企業は金額が異なる。

    なお本助成金には、ほかにも支給条件が細かく決定されていますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

    出典:厚生労働省ホームページ

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

    この記事を書いた人

    HR BLOG編集部

    このブログでは、「経営者と役員とともに社会を『HAPPY』にする」 をテーマに、HR領域の情報を発信しています。

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