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労務110番

準備は万端ですか? “初めての社員”を迎えるときに必要な手続き

公開日:2019.8.23

    起業したばかりの頃は一人で回せていた仕事も、やがて軌道に乗ってくると時間や人手が足りなくなり、社員を雇うという話も持ち上がってくるでしょう。
    社員を雇うことは、会社経営の一つのターニングポイントとなります。
    雇用の結果が、その後の経営をよい方向へ推し進める場合もあれば、反対に経営が立ちゆかなくなる場合もあります。
    “初めての社員”を迎えるために、どんな準備をしたらよいのでしょうか?
    必要な手続きをご紹介します。

    雇用時には必ず労働契約書を交わしましょう

    初めて社員を雇用するとなると、さまざまな手続きがあり、「何をどうすればよいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
    必要な手続きについて順を追って見ていきましょう。

    面接などを経て雇う人が決まったら、まずは『労働契約書』を交わしましょう。
    労働契約書とは、労働に関する条件を明記した契約書です。
    中小企業のなかには、これを交わさずに社員を雇う所もあるようですが、後々トラブルの原因となる可能性があるので、必ず事前に準備しておきましょう。

    労働契約書の主な項目は次の通りです。

    ・契約期間(正社員で継続勤務の場合、“期間の定めなし”と記載)
    ・就業場所
    ・業務内容
    ・勤務時間(休憩時間や残業の有無なども含む)
    ・賃金
    ・給与の支払い日(何日締め・何日払いといった内容)
    ・退職に関する内容

    こうした項目を雇用者・被雇用者の双方で確認し、署名捺印します。

    『労働保険』『社会保険』の手続きも忘れずに

    労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続きも、社員を迎えるときの重要な手続きです。

    一人でも社員を雇用する場合、労働保険は必ず加入しなければいけません。
    労働保険に加入する場合、社員を雇用した日から10日以内に、所轄の労働基準監督署に『保険関係成立届』を提出します。
    その後、所轄の公共職業安定所に『雇用保険適用事業所設置届』と『雇用保険被保険者資格取得届』を提出します。
    社員を雇っても、面倒で労働保険加入の手続きをしない会社もあるようですが、社員からの信頼を得るためにも必ず手続きするようにしましょう。

    社会保険は、法人の場合には加入義務があり、個人事業主の方で社員が5人未満の場合や一部の事業(飲食業や美容業、税理士等の士業)は加入義務がありません。
    ですが、福利厚生を充実させる目的で任意加入ができます。
    健康保険は『健康保険協会(協会けんぽ)』が、厚生年金保険は『年金事務所』が管轄となりますが、手続きは年金事務所で行います。
    新規加入の際は、所轄の年金事務所で同時に行い、『健康保険・厚生年金保険新規適用届』と『健康保険・厚生年金保険資格取得届』を提出します。
    労働・社会保険以外の手続きでは、1日実働8時間を超えて働く場合に、所轄労働基準監督署に届け出る『時間外・休日労働に関する協定届』(いわゆる36協定)が必要になります。

    社員を雇うことで生じる『法定三帳簿』の義務

    社員を雇用したら、雇用主にはその適切な管理が求められます。
    労働基準法では、労働者を雇用する企業に対し、『労働者名簿』と『出勤簿』を作成し、それに基づいて給与を支払うために、『賃金台帳』を作成することが義務づけられています。
    これらの帳簿は『法定三帳簿』と呼ばれており、作成はもちろん、内容をしっかり把握したうえで、所定の期間、保管する必要があります。
    また社員の管理以外にも、税金納付を管理するために重要となります。
    適切に整備していない場合は処罰の対象となります。
    そして毎月の給与の支払、社会保険料の計算、労働保険・社会保険の届出、源泉所得税の納付、年末調整など、さまざまな業務も発生します。
    税金に関わることなので間違えるわけにはいきません。

    社員を雇えばそれだけ、これら労務・税務処理の作業量も増えていくことは覚えておきたいものです。
    新しく迎え入れた社員がスムーズに働くことができるよう、万全の準備をしておきましょう。

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    この記事を書いた人

    HR BLOG編集部

    このブログでは、「経営者と役員とともに社会を『HAPPY』にする」 をテーマに、HR領域の情報を発信しています。

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